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36協定について

労働者が働くということは限りなく働いても良いということは出来ない。

なぜなら労働基準法によってきちんと労働時間数に制限があるからだ。

しかし実際、労働基準法で制限されている労働時間以上に働いている労働者は多い。

多くの会社では労働者たちによる労働組合と共に、『36協定』という書面による協定が定められている。

『36協定』とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定のこと。

労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせることができるようにする協定のことである。

これが定められることによって時間外労働や休日労働が違法ではなくなるということになる。

『36協定』には、時間外労働をさせる理由・業種・労働者数・延長できる限界時間・休日労働そして協定の有効期限を明記しなければならない。

これらを明記した上で、労働基準監督署に届出をし、承認されると協定は効果を持つのである。

また『36協定』によって設定できる時間外労働時間数の上限基礎は、1週間に15時間。

1ヶ月に43時間、1年間では360時間までは時間外労働をさせても良いというように定めることができる。

例えば、1週間の間に毎日3時間ずつ残業をした場合、週5日制の会社であっても15時間となっている。

よって、この上限時間は簡単に超えてしまうということになる。

もちろんこの上限時間を超えてしまった場合は、労働基準法に違反するので会社側に訴えかけることも可能。

毎晩、残業されいる人は『36協定』に関する書類を確認してみよう!


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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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