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労働基準法と就業規則
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会社にある就業規則とは一体どういうものなのかご存知だろうか。
あなたが勤めている会社の就業規則を読んだことはあるだろうか?
就業規則とは労働基準法によると【10人以上の従業員がいる会社は就業規則を作成し、備え付けなければならない】と定められている。
就業規則の作成は記載条件がクリアできていれば、基本的に会社で自由に作成できるのである。
管轄の労働基準監督署に提出することもできる。
もちろん就業規則が労働基準法に適合されていないものについては無効となってしまう。
例えば、退職金について考えてみよう。
正社員になれば、当然退職金があるものだと思う人も多いのではないだろうか。
しかし、退職金は設置義務があるものではなく会社によっては退職金がない会社もあるのだ。
退職金に関する記載必須事項ではないが、就業規則には詳細な記載がある。
就業規則の必須事項がいくつかあるので挙げてみよう。
①始業と終業について
②休憩時間および休日について
③賃金の決定と計算方法
④支払方法と支払の時期
⑤昇給について
⑥退職および解雇について
以上の6点が就業規則の必須事項となる。
この必須事項以外の内容について、任意事項となるので記載がない場合には特に設定(備え付け)がないということになる。
したがって従業員が就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作成されているのか、そのほかに何が記載されているのかを把握しておく必要があるだろう。
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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。
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