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労働時間…長すぎない?!

会社の指揮及び監督の下で働いている時間を『労働時間』という。

労働時間には休憩時間や通勤時間は含まれない。

しかし仕事の準備や後片付け、研修や朝礼、ミーティングなどは労働時間とみなされるのである。

この時間には労働基準法によって【休憩時間を抜いた時間数が1日あたり8時間、1週間に40時間まで】と定められている。

これには例外があり1週間あたり44時間までの労働を許可されている事業所がある。
いくつかの事業所を挙げてみよう。
①小売業
②旅館
③娯楽場
④福祉施設
⑤医療機関
⑥映画館
以上の事業所は常に10人以下の労働者を雇用する場合に限り例外とされているのである。

さらに管理監督者や農水産業をする労働者にはこの上限が摘要されない。

また【労働時間には『みなし労働時間』と『裁量労働時間』の2種類がある】と労働基準法で記されている。

『みなし労働時間』とは出張など会社外で働いた場合に会社の所定の勤務時間で働いたとみなす仕組みのこと。

時間外労働については事前に時間を定めた上で摘要し、労働時間の算定が出来る場合は時間外労働分の賃金が支払われるようになる。

『裁量労働時間』とは、実際の労働時間とは関係なくあらかじめ決められた時間を働いたとして賃金が支払われる仕組みのこと。

『みなし労働時間』と『裁量労働時間』は一見、労働者にとって良くみられがちだ。

しかし勤務時間が長期化した場合は元の賃金での時給と釣り合わなくなる恐れがある。

そのために労働者本人の同意が必要となるのである。

これらの内容の詳細は労働基準法第4章に書かれている。

もっとくわしく知っておきたい!という人は一度読んでみるのもいいだろう。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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