トップ > 労働に関する法律 > 減給の制限

減給の制限

バブルが終わってから約10年間、リストラをされた人や減給された人が一気に増加した。

労働基準法では減給をする場合には、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないと定められている。

さらに、総額が1賃金支払期(月給の場合は月給の金額)における賃金額の10%を超えてはいけない。

もし、この数値を超えるような減給を行うのであれば、2回以上に分けて処置を行わなければならない。

減給をする場合についてこのように定められているのである。

そもそも『減給』とは『懲戒処分』の1つにあたる。

『懲戒処分』には一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇などがある。

労働基準法には【懲戒処分については就業規則にその種類と程度に関する事項を記載しなければならない】と定められている。

ということは、懲戒処分として減給するのであれば就業規則に記載しなければならないということ。

例えば、就業規則に懲戒処分について記載がなかった場合のことを考えてみよう。

従業員が会社に対して不利益になる行為をしたとしても、減給処分はされるのだろうか?

また、減給処分をした場合は会社は違法となるのだろうか?

労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められていないということは減給処分はできないと考えられる。

しかし、就業規則を作成していなかった会社が懲戒解雇処分が認められたという事例が過去にあった。

裁判で争った結果、就業規則に懲戒処分について記載がない場合でも社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能。

しかし会社が当該従業員の行為によって受けた『多大な迷惑』が相当のもので、その処分が社会通上妥当であると認められるものでなければならない…というところがポイントとなってくる。

結局は懲戒処分について就業規則に記載しなければならない!ってことなのである。

現在、勤務している会社の就業規則を確認してみることをオススメする。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。
関連記事

減給の制限

減給にも制限があるのをご存知だろうか?

労働時間…長すぎない?!

労働時間について紹介しよう。

労働基準法と就業規則

労働基準法と就業規則の関係について紹介しよう。

自己都合による退社と会社都合による解雇

退社と解雇では大きな差があるので会社の経済状態についてアンテナを張り巡らせるようにしよう!

更新履歴

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年04月28日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年04月01日に更新しました。

カテゴリー
サイト内検索
[PR]減給  就業規則  懲戒処分  解雇  労働基準法