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退職金に時効アリ?!

今、汗水を流して働いている会社を退職するときに最も気のかかるのが『退職金』でではないだろうか。

会社のために一生懸命働いてはいるが、定年退職や会社からの解雇などで『退職金』を受け取ることができるのだろうか…という不安を抱えている方はたくさんいるだろう。。

労働基準法には、『退職金』についての記載はされていない。

よって『退職金』については会社が支払うのかどうかは自由ということになる。

では、どういうときに『退職金』が支払われるのかをいくつか挙げてみよう。

①就業規則や労働協約に退職金制度が含まれている会社

就業規制や労働協約に退職金制度が含まれている会社は、内容に即している場合は『退職金』を受け取ることができる。

この場合は『退職金』も給料の一部であると法的にみなされるので、もし支払われなければ会社側に請求することができる。

②就業規則に定められておらず慣例として支払われている会社

就業規制に定められていなくても、過去に『退職金』を受け取っている人がいる場合やその金額や勤務年数は何年かという詳細なデータを証拠として持っているのであれば、会社に請求することができる。

さらに労働基準法では【『退職金』には支払期限があり会社側は労働者の退職から1週間以内に『退職金』を支払わなければならない】と定められている。

よって『退職金』には時効があり、労働者の退職後5年間支払われなかった場合は無効となってしまうのである!

現在、退職を考えている人は『退職金』が就業規制で定められているのか、過去に『退職金』を受け取っている人がいるのかなどを明確に把握しておく必要がある。

給与明細や勤続年数のわかるようなデータも保管しておくことが大切だ。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。
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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

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