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賃金の支払い

賃金の支払については労働基準法第24条により定められている。

労働基準法第24条では【賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければならない】と定めらている。

注意しなければならないことは『通貨』でなくてはならないということ。

労働基準法でいう『通貨』とは、日本で作成された貨幣・紙幣のことを指しており、外国通貨や小切手による支払は違法扱いとなるのである。

ただ、いくつか例外があるので挙げてみよう。

①現物給付
労働協約によって定められていた場合、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められている。

②振込
労働者が指定した労働者本人名義の預金口座への振込は、会社側が労働者の同意を得ているのであれば可能。
ただしこの場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態にされていなくてはならない。
以上のように例外も定められているのである。

さらに労働基準法第24条によると【毎月1回以上の給料の支払いをしなければならないという義務】が定められている。

ちなみに毎月1日から月末までの間に1回以上の支払いがあれば良いだけで、ある月の賃金をその月のうちに支払わなければならないということはない。

ただ、これにも例外があり【臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については労働基準法第24条には影響されない】とされている。

また労働基準法第24条には、労働時間や賃金の端数の取り扱いについても記載されている。

1ヶ月間の時間数合計が30分未満であるときは切り捨て。

30分以上のときは1時間に切り上げるように定められている。

これは労働者に不利になるというだけでなく、事務処理を簡易にするために認められているものである。

また、賃金については1時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるように定められている。

このように労働時間&賃金について労働基準法第24条に定められているので、正しく支払われているのかを確認してみるのもいいだろう。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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