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試用期間って?!

就職の面接、転職の際によく目にしたり耳にするのが『試用期間』という言葉…。

試される期間?試す期間?色々考えてしまう。。

『試用期間』中は給料が安いけれど『試用期間』っていつまでなのか、試用期間が終わったら給料はあがるのだろうか…と不安になることもある。

『試用期間』とは会社にとって労働者が職場に適任かどうかを判断するための期間。

つまり『労働者お試し期間』ということになる。

その期間中に労働者の働きが悪かったり、不満であれば会社側は期間が終わると同時に解雇宣告をすることができるのである。

労働基準法では『試用期間』の期間の長さは定められていない。

一般的には3ヶ月から6ヶ月を『試用期間』としている会社が多い。

しかし『試用期間』が長ければ長いほど損をするのは労働者。

会社側は就業規制や契約書に試用期間を明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければならない。

よって会社を決めるときには契約内容を吟味しておく必要がある。

また、『試用期間』が定められていない場合は、『試用期間』が無い!ということになり、労働者が同意しない限り『試用期間』は存在しないということになる。

『試用期間』で最も不安なのは解雇…つまりクビ!

『試用期間』ということは正社員よりも立場は弱いので、書類の不備やミスといった仕事に影響するような場合は解雇…クビになる可能性は高い!

労働基準法で『試用期間』の長さについては記述は無いが、【労働者が入社し2週間が経過していれば、解雇をする際には解雇予告手当が必要である】と定められている。

会社側はクビにする1ヶ月前に労働者に解雇を予告するか、1ヶ月分の給料にあたる手当てを支給しなければならないのである。

さらに試用期間中であっても残業手当などに関する規則も労働基準法に準拠する。

労働者側にとって『試用期間』というのは非常に不安。

もし会社側がきちんと適切な手順で解雇を通達していなければ訴えることが可能となる。

『試用期間』だからといって会社は何でもアリということはできないのである!

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

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