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トップ > 労働に関する法律 > 育児休暇は女性だけのもの?!
『育児休暇』は女性だけのものではなく、男性でもOK!
出産をすると女性にとって『育児休暇』は必要である。
一般的に『育児休暇』を取るのは女性の方が多いだろう。
しかし男性が『育児休暇』を取っているというのは年間でほんのわずかしか存在しないのが現状なのだ。
『育児休暇』とは出産してから子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間に男女関係無く休みをとることができるのが『育児休暇』である。
労働基準法では、【会社側は1歳に満たない子どもを育てている女性に対して1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならない】という決まりしかない!
このようなことから男性が『育児休暇』を取るとうことが少ないのであろう。
つまりこの労働基準法を見る限りでは男性について何も言及されていないということだ。
しかしこの問題を解決する法律があるのをご存知だろうか?
『育児休業法』という法律があり、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっている。
ただし、労働基準法と同じく【子どもが1歳児に達するまでの間に取得することができる】という期間は同じである。
『育児休暇』の取得は【同一の会社に1年以上雇用されており、子どもが1歳になるまで会社に雇用され続けていると見込まれる場合】に申請を出すこととされている。
申請に必要な記入項目があるのでいくつか挙げてみよう。
①子どもの氏名
②生年月日
③続柄
④休業開始日
⑤休業終了予定日
以上5項目を明確に記載し、1ヶ月前に会社に申請しなければならない。
育児休暇中の賃金の支払義務は会社に無いので注意しなければならない。
事前に給付金が出るのかどうか会社に確認しておこう。
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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。
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