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管理監督者と中間管理職の違い

昇進してから残業代が削られた!残業代がなくなった!という人がたくさんいるハズ。。。

労働基準法では【管理監督者の立場に位置する労働者に対しては、残業代を支払う義務はない】と定められている。

よって残業代が支払われないのは合法だ!遺法じゃない…と思う人もいるだろう。

しかし、課長などの役職に就いたから『管理監督者』というわけではない。


そもそも『管理監督者』とは経営者と等しい立場にある労働者が『管理監督者』なのだ。

立場的には経営に関わる重要な決定内容について、ある程度の発言権を持っており、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている立場の人を『管理監督者』というのである。

つまり会社に時間面・人員配置の都合など管理されている立場の人は『管理監督者』ではないということになる。

また給料の面では一般従業員に比べると『管理監督者』のほうが高いというイメージがあるだろう。

『管理監督者』が一般従業員より高く受け取っていないとオカシイ話になってくる。

もし、一般従業員と大きな差がないのであれば、会社側が労働基準法を理解していない、または把握していない!もしくは、何か問題があるということになる。

労働基準法に定められている『管理監督者』は課長などといった中間管理職とは別のもの。

自分は課長に昇進したから『管理監督者』だ!なんてことを会社に訴えたところで否定されるだけ…。

まずは残業代が削られた場合には、自分が『管理監督者』であるのかどうかを確認してから会社に訴えかけるようにしよう。

その上で会社が労働基準法を理解しているのかどうかを確認し、都合よく使われないようにしよう。


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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

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