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産休制度

女性が結婚し、産休がとれるのかどうか不安だという女性は圧倒的に多い。

最近では女性はもちろんのこと、男性でも産休が認められている会社も少なからずではあるが増えてきている。


労働基準法では産休制度に2種類の期間が定められている。

出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないと定められいる。

もし、出産後6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法となるのだ。

産前休暇と産後6週間以降の2週間については、自分の希望で働くのか休むのかを選ぶことが可能。

なぜなら、この期間は休むことができる期間とされているからだ。

休むのは良いが休むと給料がもらえない…と不安に思っている方もいるだろう。

現在の労働基準法では【産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がない】とされている!

ただ、義務がないというだけで会社によっては休んでいる間でも給料が支払われる場合がある。

よって、転職する際には産前休暇・産後休暇でも給料が支払われるのかどうか確認しておこう。

出産の際には収入の減少や経済的負担が増えてしまう。

これは申請することによって出る給付金というのがある。

さらに、妊娠中に通常勤務が困難となった場合は、申請をすることで軽い業務に転換して貰うということも可能である。

また、妊娠中の労働者には時間外労働や休日の勤務をさせてはならないと労働基準法で定められている。

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更新履歴

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年04月28日に更新しました。

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