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労働基準法と就業規則
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会社にはフレックスタイム制や裁量労働制といった勤務スタイルがある。
この勤務スタイルは会社に雇用されている場合、労働基準法に沿っていなければ違法に労働させられているという可能性があるのを知っている人は少ないのではないだろうか。
労働基準法での労働時間は、休憩時間を除いて働いている時間のことを指す。
これとは別に法定労働時間というものがあるのを知っているだろうか?
1日8時間以上働かせてはならないという決まりと1週間で40時間以上働かせてはならないという決まりのことなのである。
労働時間と法定内時間は同じ意味を持つのではないか?という方もいるだろう。
労働時間は基本的に会社がそれぞれの基準で設定しても良いとされている。
正確には、会社が設定する労働時間のことを所定労働時間という。
よって、所定労働時間と法定労働時間は同じではないということになる。
会社によって所定労働時間が休憩時間を除いて1日6時間と設定している場合もあり得るのである。
所定労働時間は法定労働時間を超えて設定することは不可能。
残業と残業代の関係について考えてみよう。
まず労働基準法での残業は『所定労働時間』を超えて労働することを指す。
例えば、1日の所定労働時間が6時間の会社の場合、8時間労働したら2時間が残業ということになる。
この場合の2時間の残業代は支給されるのだろうか。
所定労働時間から2時間を超えて労働しているのだが、2時間であれば法定労働時間内ということになる。
法定労働時間内の残業のことを法内残業という。
この場合の2時間分の残業代はもちろん支給される。
しかし割増賃金(割増率25%)が支給されるかどうかについては、会社側が決めることになる。
同じケースで3時間の残業時間があった場合は、2時間分は法内残業となる。
しかし、残りの1時間は法定労働時間を超えているので時間外労働となる。
すなわちこのケースであれば、会社は割増賃金を支払わなければならない。
残業をしたときには所定労働時間を知っておくことと、法定労働時間を超えているのかどうかを理解し、把握しておく必要がある。
法内残業と法内残業ではない時間があれば、割増賃金が支払われいるかを確認しよう。
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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。
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