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残業させるための約束

会社や職種によってやむを得ず、残業や徹夜で仕事をしなければならない…という経験をされている方多いではないだろうか?

基本的に労働時間について法定労働時間内で行うようにと労働基準法で定められている。
従業員に対して会社側が残業や休日労働を強制することは基本的に許されていない。

しかし、やむを得ず残業せざるを得ない…という場合にはあらかじめ会社と従業員の間でその内容を取り決める約束がある。

それを36協定という。

労働基準法第36条で定められていることから36協定と名づけられている。

36協定とは、会社と労働組合が結ぶもの。

労働組合がない場合は、会社と従業員の過半数を代表する者とで結ぶ。

36協定書を作成するにあたって明記しなければならない項目をいくつかあげてみよう。
①時間外労働・休日労働をさせる理由
②業務の種類
③協定の対象になる従業員数
④延長できる限度時間
⑤労働させる休日
⑥協定の有効期限
以上6項目を明記し、協定書を作成する。

協定書は管轄の労働基準監督署に届け出るものだが、協定自体の拘束力はほとんどない。

36協定は労働基準法で定められているものである。

しかし、届け出れば時間外労働と休日労働が違法にならないという程度の効力した持っていない。

そもそも所定労働時間は法定労働時間を超えて設定してはいけない。

所定労働時間は会社によって違いがあるので、各会社の就業規則で定めてよう!という趣旨のものなのである。

36協定を結ぶと何かメリットがあるのだろうか?

時間外労働と休日労働、およびそれに関する内容について会社側と従業員側でお互いに確認し、お互いが納得している…というくらいのもの。

メリット・デメリットで考えると会社側が従業員の理解と把握あっての時間外労働と休日労働をしている…というように会社にメリットがあるようにも思う。

何かあったときの逃げ道的な感じだろうか…。

会社にとって大きな意味はあると思うが、微妙なところではある。。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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