トップ > 労働に関する法律 > 有給休暇の使い方

有給休暇の使い方

労働勤務のある日に休んでも受け取れる給与が変わらない休暇のことを『有給休暇』という。

これは、会社で設定されている制度ではない。

労働基準法によって定められている権利である。

この『有給休暇』は全ての労働者がもっている権利ではない。

『有給休暇』は仕事に就き始めて6ヶ月が経ったところで初めて貰うことができるもの。

気になる有給日数だが、労働者の労働時間の長さに比例して増えていくのである。

最初の有給日数は10日間。

そして初めて有給を貰ってから1年経過するごとに新たな『有給休暇』が発生。

さて有給休暇を使用する際に注意する点がいくつかあるので挙げてみよう。

①期限
労働基準法によると【有給休暇には期限があり、もらえる状態になってから2年経過するまで残っていた分の休暇は消滅してしまう】と定められている。
すなわち、消滅する前に有給休暇を使いきることが出来ないと損!ということになる。

②事前に申請
有給を受けるためには事前に申請をする必要がある。
会社によって病欠等の際に適用されることもあるが、必ず摘要されるというわけではない。
労働基準法では【有給休暇を労働者が請求する時期に与える】と定められている。
コレに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合には、有給休暇を他の時期に移すことができる権利がある。

有給休暇を賢く使うには会社側と相談することも必要である。

有給休暇に関する労働者側と会社側のトラブルは絶えない。。

労働者側は有給休暇として使用したが、会社側は有給休暇扱いにして貰えず賃金は支払われない…というケースや、有給休暇の使用すら認めてくれない!といったケースが多い。

しかし、有給休暇があるからと言って会社に支障をきたすような有給休暇の使い方はNG!

自分自身で有給休暇を使用する際には必ず会社側と確認することが重要である。


この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。
関連記事

減給の制限

減給にも制限があるのをご存知だろうか?

労働時間…長すぎない?!

労働時間について紹介しよう。

労働基準法と就業規則

労働基準法と就業規則の関係について紹介しよう。

自己都合による退社と会社都合による解雇

退社と解雇では大きな差があるので会社の経済状態についてアンテナを張り巡らせるようにしよう!

更新履歴

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年04月28日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年04月01日に更新しました。

カテゴリー
サイト内検索
[PR]有給休暇  労働基準法  申請  期限  有給日数