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最低賃金とサービス残業について

『最低賃金』という言葉、労働者であるなら一度は耳にしたことがあるだろう。

『最低賃金』とは一体何なのだろうか。

『最低賃金』とは労働者に対して最低限支払わなければならない賃金のこと。

1日あたりの賃金を『最低賃金』という。

『最低賃金』は日本全国の都道府県で設定されているが、地域によって『最低賃金』の金額は異なる。

全国平均の最低賃金は687円、最も高いのは東京都の739円、最も低いのは秋田県&沖縄県の618円。

この『最低賃金』について労働基準法では別途に『最低賃金法』というものが作られたのである。

『最低賃金』の判断方法は、まず労働者の賃金を時給に置き換える。

そして月給を12倍した結果を1年間で働いている時間数で割るという方法。

この方法によって出た金額が最低賃金を超えているかどうかを判断するのである。

しかしここで注意しなければならないのが『サービス残業』といわれるものである。

『サービス残業』は労働基準法の内容から見ると労働時間として換算される。

この時間の統計も労働時間数に加える必要がある。

そうすると算出した結果、『最低賃金』を下回っていないだろうか…?

このように『最低賃金』を下回ってしまった場合は、労働基準法に違反しているということになる!

つまり、書面や証拠を持っていれば会社に訴えかけることは可能なのである。

もし『最低賃金』が下回り、遺法とされた場合、会社は時間数に対して最低賃金に置き換えた金額の給料を支給する義務が発生するのである。

現在『サービス残業』が多いなぁと実感している人は『最低賃金』を算出してみるのもいいだろう。


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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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