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割増賃金

あなたが時間外労働や休日労働、深夜労働したときに給料が出ているハズ。。

あなたの給料はきちんと支払われているだろうか?

時間外労働や休日労働、深夜労働をした場合にはそれぞれ割増率があり、1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならない。

この上乗せして支払われることを『割増賃金』といい、上乗せされる割合を『割増率』という。

『割増率』は労働基準法で全て定められている。

残業代と時間外労働は厳密に言うと別ものだ。

時間外労働ではない残業を『法内残業』といい、この場合は当然その労働時間に対して残業代が出る。

しかし割増賃金を支払わなければならない条件には当たらない。

そもそも労働基準法の中で残業代という言葉は使われていない。

『時間外労働』とは労働基準法にある法定労働時間を超えて労働することを指す。

『法定労働時間』は1日8時間、1週間で40時間。

『時間外労働』の上乗せされる割合は25%以上と定められている。

25%以上ということは28%でもOKということになる。

『休日労働』とは会社の就業規則などに設定されている休日に、労働することを指す。

『休日労働』の上乗せされる割合は35%以上と定められている。

休日は1週間で最低1日は設定しなければなりませんから、連続7日間労働させることは違法。

『深夜労働』は22時から翌5時の時間帯に労働すること指す。

『深夜労働』の上乗せされる割合は時間外労働と同じく25%以上と定められている。

一般的に『深夜労働』というと徹夜をイメージしてしまう。

しかし、翌日の日の出を迎えなくても、24時まで労働した場合は22時から24時の2時間が『深夜労働』となる。

『割増賃金』の計算式は【1時間あたりの賃金×対象となる時間×上乗せされる割合(割増率)】で算出。

また1時間あたりの賃金の計算式は【1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間】で算出。

この『1ヶ月あたりの賃金』は、基本給のこと。

各種手当てなどは賃金の対象にはならない。

各種手当てを含めてしまうとかなり違った数字が出てしまうので注意しよう。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

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