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休日の定義について

平日で仕事が片付かなくて会社が休みの日に出勤したことがあるという人は多いのではないだろうか。

労働基準法によると【会社側に対して毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある】と定められている。

ただし4週間を通じて4日以上の休日を与えているような会社は摘要されない。

ここで『休日』という言葉が出てきたが、労働基準法での『休日』と一般的に使われている『休暇』はまた別の意味を持つのである。

労働基準法での『休日』は労働義務のない日のことを意味する。

『休暇』は、労働義務がある日を労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを指すのである。

さらに『休日』には【法定休日】と【法定外休日】の2種類がある。

それぞれの『休日』によって労働基準法での扱いが違う。

【法定休日】は4週間を通じて4日以上の休日のことで、この日に労働をさせる場合は会社側と労働者側の間に36協定が必要。

この日の賃金は35%の割り増し賃金が付加されることになっている。

【法定外休日】とは法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことを指す。

この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため35%の割増賃金は付加されない。

ただ、1週間の労働時間が40時間を超えている分については『残業』扱いとなる。

よって25%割増賃金となる。

最後に労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表す。

丸1日休まないと休日扱いにはならないので注意。

よって休日は休日として完全に休むことをオススメする。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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