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トップ > 労働に関する法律 > 休憩時間にも規定が?!
労働時間中の休憩時間というとお昼休みですが、お昼休みが短いと感じている方もたくさんいらっしゃるハズ。
労働基準法で、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定がある。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を越える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に労働者に与えることが義務付けられている。
注意点としては、『6時間を越えて』というところ。
これによって労働基準法の内容上、6時間ちょうどまでは休憩無しでも違法にはならない。
8時間ちょうどの場合は45分間の休憩でも合法ということになる。
また休憩時間の過ごし方ですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制することはできない。
しかしこれらには例外があるのでいくつか挙げてみよう。
①警察官
②消防士
③養護施設
以上3つの労働者には安全上、休憩の方法を強制することはできない。
さらに労働基準法では【休憩時間は労働者全員が一斉に取ること】と定められている。
これは【一斉付与の原則】とも言われており、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められたのである。
しかしこれにも例外がある。
一斉に休憩していまうと公衆に不便があるような業種、すなわち運輸業や金融業、販売業などでの労働者にはこの原則を排除できることになっている。
このように労働時間に対して、会社側が45分以上または1時間以上の休憩時間を与えてくれているのかをきちんと確認しておこう。
休憩時間は労働時間中の貴重な時間。
きちんと休憩を取り労働に励みたいものである。
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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。
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