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休める日と休日の違い

『休める日』というと『休日』というイメージがある。

一般的には『休日』はあらかじめ定められている仕事をしなくても良い日ということ。

しかし労働基準法の中では『休める日』に対していくつかの種類がある。

労働基準法には【会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならない】と定められている。

この休日に仕事を休むのには申請や報告といった手続きは必要ない。

予め定められているということは、1週間に1日、4週間に4日ということになる。

賃金では休日に労働をした場合には休日労働になりますから、割増賃金が発生する。

『休日』には『法定休日』と『法定外休日』の2種類がある。

『法定休日』は最低限あたえなければならない休日のこと。

労働基準法によると1週間に最低1日とされており、現在では一般的に土日が休日の設定されている。

そのうちの1日が『法定休日』になるということである。

また『法定外休日』とは週休二日制の場合法定休日ではない、もう1日のことを指す。

『法定外休日』の労働には割増賃金は発生しない。

しかし週6日勤務になると1週間で40時間を超えた労働となってしまう。

よって時間外労働の割増賃金が発生する場合が多いのである。

『休める日』には『休暇』というものもある。

『休暇』とはもともとは働かなければならない日に従業員が申請することで『休める日』になるということ。

『有給休暇』や『出産前後休暇』『介護休暇』が『休める日』にあたる。

『休日』というと日曜日という感覚があるが、予め休める日なのかどうかが『休める日』と『休日』の違いである。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

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