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不当解雇

会社に対して『コレじゃ、納得がいかない!』と痛感するときって労働者は同じ瞬間ではないだろうか。

それは解雇されたとき。

解雇する原因はさまざまではあるかと思うが、長年会社のために一生懸命に働いてきたにも関わらず突然の解雇…。

このような経験をしている方が多く見られるのが今の社会。

このようなとき、あなた自身に辞める意思がないときは何があっても『退職届』は書かないように!

なぜなら労働基準法に【解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しない】と明記されているからである。

もし、『退職届』を提出するように促されたときには、解雇理由を問いただしたり会社側に対して情報開示を求めよう。

さらに【解雇する際には1ヶ月以上前に予告をしない限り会社側は30日分以上の賃金を労働者に支払わなければならない義務がある】と労働基準法で定められている。

ただし、やむを得ない理由で事業の継続が不可能となった場合や、明らかに責任が労働者側にある場合は含まれない。

しかし、労働者に対して予告なしに解雇することが認められている場合がある。

それは、日雇い労働者や2ヶ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしでも解雇することが認められている。

不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意しておこう。

解雇通告なしで、さらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分が辞める気がないことを明記した内容証明を郵送するなどして、会社側に自分の意思をハッキリと伝えなければならない。

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更新履歴

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年04月28日に更新しました。

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