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みなし労働時間制とは

近年になってよく使われている【みなし労働時間制】という仕組みがあるのをご存知ですか?

『みなし労働時間制』とは従業員すべてに適用できる制度ではありません。

なぜなら『労働時間の把握が難しい職種』という職種指定があるからです。

どのような職種が適用されるかというと、『営業職』『開発』『研究職』『企画職』などの職種が適用される制度が『みなし労働時間制』なのです。

この適用職種をいくつか挙げましたが、労働基準法によって条件が定められています。

『みなし労働時間制』という制度は適用対象の職種においての労働時間の管理、作業の進め方、ペース配分などは従業員自身に委ねた方が効率がいいという面、効果の面から見ても良いケースが多いので、あらかじめ設定した時間を働いたとみなすことができるようにした制度なのです。

『みなし労働時間制』とは協定で設定した時間を働いたものとみなすものなのです。

例えば、休憩時間を除いて8時間とされている場合、実際に10時間働いたとしても8時間とみなされてしまいます。

このような考え方を利用し、残業代の削減をしている会社も少なくなったようです。

また、不当な仕事量を与えて仕事をこなせなかった場合には本人の能力不足とし、不当に時間を搾取し意図的に従業員に裁量を与えないというケースもあるようです。

『みなし労働時間制』を適用されている会社の場合に注意しなければならない点をいくつかあげてみましょう。
①届け出
労働基準法に基づききちんと届出がされているのかどうかということです。
適用職種や労働時間などを書面にし、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
②労務管理
タイムカードやタイムシートで従業員1人1人の労働時間などを会社が記録し把握しているのかどうかです。
『みなし労働時間制』を適用しているからといって残業代の支払はしなくてもよいということにはなりません。
③届出の内容と実態の確認
届出ている内容と会社の実態に違いがあれば…怪しい会社と判断せざるを得ませんね。

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この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「労働に関する法律」です。2008年05月01日に更新しました。

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